A. 船舶及び航空機【KKM180】

■Answer.

2.×


本邦と外国との間を往来する外国の軍艦及び軍用機は、関税法第15条の3第1項に規定する「特殊船舶等」に該当しない。

■Commentary.

関税法第15条の3第1項に規定する「特殊船舶等」とは、本邦外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のものというが、外国の軍艦及び軍用機並びに海上における保安取締り及び海難救助に従事する公用船を除くとされている。

■Reference.

関税法第15条の3第1項
関税法施行令第13条の3
T. 特殊船舶とは?【TWA286】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国とは?【TWA518】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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