関税率表 第93.07項

第 93 類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

93.07 刀、剣、やりその他これらに類する武器並びにこれらの部分品及びさや

この項には、刀(仕込みづえを含む。)、短刀、銃剣、やり、ほこ、ほこやり、そり身の短刀、短剣、小剣等の武器を含む。これらの刃は、通常高品質の鋼から成り多少は精巧な楯又はつばが付いている場合がある。
この項には、儀式用、装飾用又は演劇の小道具用にのみ使用する武器も含む。
多くの武器は、刃を固定してあるが、ある種の短剣及び短刀には、通常、刃が移動してつかの中に納まるものもある。その刃は、手又はばね機構で出し入れして固定される。
また、この項には、部分品(例えば、剣の刃(刃のブランク(鍛造のみをしたものを含む。)を含む。)並びに刀、剣、銃剣、短剣等のつか、つば及びさや)も含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)剣、銃剣等を下げるベルトその他軍装用のこれに類似するもの(革製のもの(42.03)、紡織用繊維材料製のもの(62.17)、剣の房(通常、42.05 又は 63.07))
(b)狩猟用、キャンプ用その他の用途のナイフ及び刃物類(82.11)又はそれらのナイフ用のさや(通常 42.02)
(c)貴金属製又は貴金属を張った金属製のさや(71.15)
(d)フェンシング用のフルーレ(剣)(95.06)


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