A. 関税法の用語の定義【KOM99】

■Answer.

2.×


■Commentary.

外国貨物輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合には、原則として、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなされるが、税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての検査のため使用し、若しくは消費する場合は、除外されている(輸入とみなされない)

■Reference.

関税法第2条第3項(定義)
関税法施行令第1条の2第3号(使用又は消費を輸入とみなさない場合)
関税法第105条第1項第3号(税関職員の権限)
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 本邦とは?【TWA160】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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