A. 欠格事由【TKM131】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関業の欠格事由に該当することとなるのは、破産者であって復権を得ないものとされている。復権を得た者は、破産者ではなく、また復権を得た後の経過年数には関係なく、欠格事由には該当しないこととなる。
■Reference.
■Question collection.
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通関業の欠格事由に該当することとなるのは、破産者であって復権を得ないものとされている。復権を得た者は、破産者ではなく、また復権を得た後の経過年数には関係なく、欠格事由には該当しないこととなる。
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