関税定率法基本通達 14-6(抜粋)

記録文書その他の書類の無条件免税

関税定率法基本通達14-6(2)

 法第 14 条第 4 号《記録文書その他の書類の無条件免税》の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(2) 観光旅行宣伝用資料となる「絵入りカレンダー」については、次に掲げるすべての条件を満たすものに限り、本号に該当するものとして取り扱つて差し支えない。

イ カレンダーの大きさの 25%を超える部分を会社名等の広告によつて占められていないこと。

ロ 外国旅行の宣伝を主たる目的とするものであること。ただし、航空会社、船会社等外国旅行に関係ある会社等のカレンダーは、この条件に該当するものとして取り扱う。

ハ 輸入後無償で配布されることが明らかであること。 

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