note表紙画像_4通関業法基本通達

通関業法基本通達 5-2(抜粋)

「人的構成に照らし」の意義等

通関業法基本通達5-2(1)

⑴ 「人的構成に照らし」とは、許可申請者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の従業者全体の人的資質に関する評価をいうほか、全体として、組織体制が確立しているかどうかの評価をも含む。 

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