A. 証明又は確認【KKM640】

■Answer.

2.×


■Commentary.

関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸入規制の確実な実施を期するため、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならないとされている。関税定率法第15条(特定用途免税)の規定の適用を受けて輸入する救じゅつのために寄贈された給与品についても同様に、関税法第70条(証明又は確認)の規定は適用されることとなる。

■Reference.

関税法第70条第2項(証明又は確認)
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 輸入申告とは?【TWA224】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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