A. 関税法上の罰則【KKM715】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第32条(見本の一時持出)の規定に違反して許可を受けないで外国貨物を見本として一時持ち出した者は、関税法第115条の2第6号(帳簿の記載を怠った等の罪)の規定により、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがある。
■Reference.
関税法第115条の2第6号(帳簿の記載を怠った等の罪)
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 保税地域とは?【TWA111】
■Question collection.
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