関税率表 第66.01項

第 66 類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品

66.01 傘(つえ兼用傘、ビーチパラソルその他これらに類するものを含む。)
6601.10-ビーチパラソルその他これに類する傘
-その他のもの
6601.91--折畳み式のもの
6601.99--その他のもの
がん具又はカーニバル用品として使用されることが明らかなデザインの傘(95 類)を除き、この項には、その各種部品を構成する材料(アクセサリー及びトリミングを取り付けたものを含む。)には関係なく、あらゆる種類の傘(例えば、儀式用の傘、アンブレラテント、つえ及びシートステッキ兼用の傘、喫茶店用の傘、マーケット用の傘又はビーチパラソルその他これらに類する傘)を含む。従って、傘地は紡織用繊維の織物類、プラスチック、紙等でもよく、これらは、ししゅう、レースのトリミング、房付けその他の方法で飾り付けられていてもよい。
つえ兼用の傘は、傘につえのような外観を与える硬いカバーを有している。
アンブレラテントは、周りをとり囲む幕を有する大きな傘で、その幕は、地面に固定する(例えば、つり鐘型テントの方法で杭により又は幕の内側の砂袋をおもりとして固定する。)こともある。
傘の中棒(つえ)は、通常、木製、とう製、プラスチック製又は金属製である。その握りは、中棒(つえ)と同じ材料のもの又はその全部若しくは一部が貴金属、貴金属を張った金属、ぞうげ、角、骨、こはく、べっこう、真珠母貝等から成るもの及び貴石又は半貴石(天然、合成又は再生のもの)等を取り付けたものがある。これらの握りは、革その他の材料で被覆されていてもよいし、タッセルや下げ緒が付いていてもよい。

この項には、次の物品を含まない。
(a)傘その他これに類する物品のケースで、傘その他これに類する物品とともに提示されているかいないかを問わず、取り付けられてないもの(それぞれ該当する項に属する。)
(b)傘又はアンブレラテントの特性を有しないビーチテント(63.06)

号の解説
6601.10
ハンドホールドはないが、固定するようになっている傘(例えば、座席、テーブル又はスタンド)は、ビーチパラソルその他これに類する傘と認められる。この項には、戸外の座席、画架用、ガーデンテーブル、サーベヤテーブル(surveyors' tables)等のための傘及びアンブレラテントを含む。


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