A. 納税義務者【KKM586】

■Answer.

2.×

■Commentary.

保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は滅却されたときは、原則として、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収することとされているが、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、例外とされ、その関税を徴収されないこととされている。

■Reference.

関税法第45条第1項

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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