関税法 第79条(抜粋)

関税法第79条第3項第3号

通関業者の認定

3 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

三 認定を受けようとする者が、輸出及び輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

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