関税率表 第90.14項

第 90 類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

90.14 羅針盤その他の航行用機器
9014.10-羅針盤
9014.20-空中又は宇宙の航行用の機器(羅針盤を除く。)
9014.80-その他の機器
9014.90-部分品及び附属品

(Ⅰ)羅針盤
ここには、ハイカーやサイクリスト等の使用する簡単なものから、採鉱用、航行用等に専用のものまで、すべての羅針盤(磁気コンパス、ジャイロコンパス、ジャイロ磁気コンパス、ビナクルコンパス、位置探知用コンパス等)を含む。

(Ⅱ)その他の航行用の機器
このグループには、次のような物品を含む。
(A)船の位置を決定する機器:六分儀、八分儀、方位羅針儀等
(B)その他の水路航行用機器:例えば、次のような物品がある。
(1)自動パイロット(ジャイロパイロット):ジャイロコンパスと連動して船舶のかじを制御する複合装置である。
(2)航路記録装置:これらは船舶の航海中の航路(及び航路の変更)を正確に記録するものである。
(3)ローリング測定用の傾斜計
(4)測程儀:任意の時間の見掛けの距離を測定して船の速度を表示するものである。現在ではすべて自動式である。スクリュー又はプロペラを利用するもの(スクリューは船側の流れの中にあるようにし、甲板上のダイヤルに接続する。)及び流体の速度に応じて圧力が変化する差圧の原理に基づくもの(一般にピトー管を使用する。)がある。経過距離及び速度は船上の目盛りに示される。
この項には、電気回路を遮断する度数(すなわち、測程儀の回転数)を記録するカウンターを自蔵する測程儀を含む。これにより船舶の航行距離を示す。
(5)測綱(手動用又はウインチで走査する深海用のもの):これは水深及び海底の性質を測定するものである。
(6)音響測深機:海底から反射して戻って来た音響を船上の高感度のマイクロホンで捕らえ、検流計に表示するものである。
(7)超音波測深機:例えば、潜水艦探知機、ソナーその他これらに類するもので、一般測深用、海図作成用又は潜水艦、難破船若しくは魚群の探知用等に使用する。

(C)空中航行用の特殊機器:次のような物品がある。
(1)高度計:高度の単位の目盛りを付した一種の気圧計で、気圧が高度とともに減少する事実に基づくものである。
(2)速度計:これは航空機の後流の差圧を測定し、周囲の空気と比較して、当該航空機の周囲の空気に対する速度を表示するものである。
(3)上昇又は下降速度計:これらは、差圧計を利用することによって航空機の上昇又は下降の際の垂直方向の速度を示すものである。
(4)人工水平儀及び水平ジャイロ並びに旋回傾斜計:ジャイロスコープの原理に基づく機器で、前者は航空機の水平面に対する前後左右の傾斜を、後者は垂直軸に対する角度を表示するものである。
(5)マッハメーター:これは気体の速度と局所音速との比を表示するもので、この比はマッハ数と呼ばれる。
(6)加速度計:これは高速飛行中の加速度による慣性力の最大限度(超えることができない限度)を決定するものである。
(7)自動操縦装置:これは一時的に操縦士に代わって、あらかじめ設定した高度、コース等に基づいて、飛行機の姿勢及び航行を制御する装置である。主として直接制御機構又はサーボモーター(通常、操縦士の動きに代わる油圧原動機)制御機構及び計器の読みとサーボモーターの動きとを同調させる自動装置(高速ジャイロ)から成る。

部分品及び附属品
この類の注1及び注2の規定(この類の総説参照)に基づき、この項の機器の部分品及び附属品は、この項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)レーダー、航行用無線機器(例えば、全地球測位システム(GPS)受信機)及び無線遠隔制御機器(85.26)
(b)航路を図に描くパントグラフ及び eidographs(90.17)
(c)気圧計及び温度計(水中調査用の可逆温度計を含む。)(90.25)
(d)90.26 項の圧力計、液位計その他の機器
(e)積算回転計(90.29)
(f)90.30 項の電流計、電圧計その他の電気的量の測定用又は検査用の機器
(g)船舶用のクロノメーター及び時計(第 91 類)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?