輸出貿易管理令 別表第3の3

少額特例 5万円以下 適用貨物


■5項

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(十四) セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの

(十八) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは(十六)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二、四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)


■7項

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(十五) 原子周波数標準器


■8項

電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの


■9項

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(一) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)

(六) (一)から(三)まで若しくは(五)から(五の五)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品


■10項

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(一) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)

(二) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(二及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)

(四) 高速度の撮影が可能な映画撮影機、機械式のカメラ若しくはストリークカメラ若しくは電子式のカメラ又はこれらの部分品(二及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。)

(六) 光学部品であつて、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの

(七) 光学器械又は光学部品の制御装置

(九) 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品

(九の二) 水中において磁場又は電場を検知する装置(磁力計又は水中電場センサーを組み込んだものに限る。)

(十一) レーダー又はその部分品(四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)


■12項

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(一) 潜水艇(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)

(二) 船舶の部分品又は附属装置(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)

(五) 水中用のロボット(二及び六の項の中欄に掲げるものを除く。)

(六) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置


■13項

次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(五) (一)から(四)まで若しくは一五の項(十)に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品


■15項

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(一) 無機繊維又は五の項(十六)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品

(二) 電波の吸収材又は導電性高分子(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(三) 核熱源物質(二の項の中欄に掲げるものを除く。)

(四) チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品

(四の二) 簡易爆発装置を事前に爆発させ、若しくはその爆発を防止するように設計した無線送信装置又はその附属装置

(五) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品

(六) 宇宙用に設計した光検出器

(七) 送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のレーダー又はその部分品

(八) 潜水艇であつて、単独で航行できるもの(一の項の中欄に掲げるものを除く。)

(九) 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置(一の項の中欄に掲げるものを除く。)

(十) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

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