関税定率法施行令 第1条の13(抜粋)

航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例

関税定率法施行令第1条の13第2項第6号

2  法第四条の六第一項 に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

六  輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の製作の遅延その他その輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によつて運送されたもの

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?