A. 品目分類 第19類【HOR115】

■Answer.

2.×


ミンチ処理した豚脂(40%)、豚肉(30%)、鶏肉(30%)を混合後、冷凍したものは、第19.02項に分類される餃子に使用される場合であっても、第19.02項には分類されない。

■Commentary.

ミンチ処理した豚脂(40%)、豚肉(30%)、鶏肉(30%)を混合後、冷凍したものは、第19.02項に分類される餃子に使用される場合であっても、第19.02項には分類されない。当該物品は、豚脂、豚肉、鶏肉以外のものは含まれておらず、豚脂と豚肉はともに豚に由来するものであることから、豚肉と鶏肉との混合物とみなし、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている物品は豚肉にあるとされるため、冷凍豚肉として第02.03項に分類される。

■Reference.

第2類総説
第02.03項
通則3(b)

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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