通関業法施行規則 第5条

試験の日時、場所等の公告

財務大臣は、通関士試験の実施に当たつて、試験の日時、場所及び受験願書の受付期間その他通関士試験の実施に関し必要な事項を定め、あらかじめ官報で公告する。

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