通関業法基本通達 5-1

「経営の基礎が確実であること」の意義

法第5条第1号《許可の基準》の適用については、次による。

(1)「通関業の経営の基礎が確実であること」とは、申請者の資産内容が充実し、収支の状況が健全であり(申請者に繰越欠損金がなく、当期利益がある。)、かつ、通関業務を営むための必要な設備(例えば、予定される通関業務に係る取扱貨物の種類及び量に応じた営業所並びに通関書類等の作成及び保存に必要な設備)が整っていると認められることをいう。

なお、申請者に繰越欠損金がある場合であっても、繰越欠損金が資本金の範囲内であり、直近の2期の決算が黒字であって、今後の経営計画書等により繰越欠損金の減少が見込まれる等税関長が特に支障がないと認めた場合には、「収支の状況が健全である」と認めて差し支えない。

(2)申請者が新たに法人を設立した場合等であって、収支の状況を明らかにすることができない場合には、資金の額、経営計画書、親会社との連結決算の状況等により、今後の安定した経営が見込まれる場合に限り、「収支の状況が健全である」と認めて差し支えない。

この場合においては、前期3-5(1)(許可期限の条件を付する場合)の規定により許可期限を付するものとする。

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