関税法 第79条(抜粋)

通関業者の認定

関税法第79条第1項

通関業者は、申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。 

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