関税率表 第84.17項

第 84 類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

84.17 炉(焼却炉を含み、工業用又は理化学用のものに限るものとし、電気炉を除く。)
8417.10-炉(鉱石又は金属のばい焼用、溶解用その他の熱処理用のものに限る。)
8417.20-ベーカリーオーブン(ビスケットオーブンを含む。)
8417.80-その他のもの
8417.90-部分品

この項には、電気式でない工業用又は理化学用の炉(オーブン)を含む。これらは燃料を(燃焼室で直接に又は別の燃焼室で)燃焼させて炉室内に高熱を発生させることを目的として設計されたもので、火床、るつぼ、レトルト又は棚等の上に置かれた種々の物品の熱処理(例えば、ばい焼、溶解、焼成及び分解)に使用される。蒸気加熱式のオーブンも属する。
ある型式(トンネル型オーブン)のものでは、被熱処理物がオーブンの中を(例えば、ベルトコンベヤに載せて)連続的に通過する。
この項には、次の物品を含む。
(1)鉱石又は硫化鉱のばい焼用のオーブン又は炉
(2)金属溶解炉(キューポラを含む。)
(3)金属の焼入れ用、焼なまし用その他これらに類する熱処理用の炉
(4)浸炭炉
(5)ベーカリーオーブン(ビスケットオーブンを含む。)
(6)コークス炉
(7)木炭炉
(8)セメント製造用又は石こう製造用の回転式の炉又は窯
(9)ガラス産業用又は陶磁産業用に使用されるオーブン又は炉(トンネル型オーブンを含む。)
(10)ほうろう焼付け炉
(11)再利用を目的として回収された核分裂性物質の溶解用、焼結用若しくは熱処理用、乾式冶金法による使用済核燃料の分離用、放射性黒鉛若しくはフィルターの焼却用又は放射性の残渣を含む陶器若しくはガラスの焼成用に特に設計した炉
(12)火葬炉
(13)ごみ等の焼却のために特に設計した焼却炉その他これに類する設備
この項には、耐火性又は陶磁製の材料を主とする炉及び炉の建設用又は内張り用のブロック、れんがその他これらに類する耐火性又は陶磁製の材料を含まない(69 類)。また、金属製の構造材料は一般に 15 部に属する。他方、組み立てられた内張り製品その他炉に欠かすことができず、かつ、専用の陶磁製又は耐火性の部分品が、主として金属から成る炉(組み立ててあるかないかを問わない。)とともに提示され、かつ、その構成部分である場合には、当該部分品はこの項に属する。
多くの工業用の炉は、出し入れをする機構、扉、カバー、火床その他の可動部の操作用又は炉の傾斜用等の機構を自蔵している。これらの持上げ用又は荷扱い用機構で炉と一体構造になっているものは本体とともにその所属を決定し、そうでないものは、84.28 項に属する。

部 分 品
部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、この項の物品の部分品は、この項に属する(例えば、オーブン又は炉の扉、ダンパー、サドルシールド、のぞき窓、溶鉱炉用のアーチ及び羽口)。

この項には、次の物品を含まない。
(a)工業用又は理化学用以外のオーブン(73.21)
(b)84.19 項の機器(油分解装置、オートクレーブ、蒸気加熱器及び乾燥装置を含む。)
(c)転炉(84.54)


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