A. 輸出又は輸入の許可 【KKM480】
■Answer.
1.○
■Commentary.
本邦の船舶により公海で採捕された水産物は内国貨物であり、内国貨物を本邦に引き取ることは輸入には該当しないので、輸入申告を要しないこととなる。
■Reference.
関税法第67条(輸出又は輸入の許可)
関税法第2条第1項第1号、第4号(定義)
T. 本邦の船舶とは?【TWA637】
T. 公海とは?【TWA33】
T. 内国貨物とは?【TWA45】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
■Question collection.
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