関税率表 第38.25項

第 38 類 各種の化学工業生産品

38.25 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。)、都市廃棄物、下水汚泥並びにこの類の注6のその他の廃棄物
3825.10-都市廃棄物
3825.20-下水汚泥
3825.30-医療廃棄物
-有機溶剤廃棄物
3825.41--ハロゲン化合物
3825.49--その他のもの
3825.50-金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物
-化学工業(類似の工業を含む。)において生ずるその他の廃棄物
3825.61--有機物を主成分とするもの
3825.69--その他のもの
3825.90-その他のもの

(A)化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。)
(1)アルカリ酸化鉄:ガス(特に、石炭ガス)の精製に使用されるもので、不純物として酸化鉄を含み、ボーキサイトからアルミニウムを抽出する一過程で、副産物として得られる。この副産物は、炭酸ナトリウム、二酸化けい素等も含有する。
(2)抗生物質の製造の際に生ずる残留物:ケーキと呼ばれ、低濃度の抗生物質を含み、配合飼料の調製に適している。
(3)アンモニア性ガス液:石炭ガスを凝縮して得られた粗コールタールを沈殿させた場合の液状部分として又は石炭の洗浄に使用した水にアンモニアを吸収させることでも得られる。通常、輸送の前に濃縮される。かっ色の液状で、アンモニウム塩(特に、硫酸アンモニウム)の製造並びにアンモニアガスの水溶液の精製及び濃縮に使用される。
(4)廃酸化鉄(スペントオキサイド):石炭ガスは、大部分のアンモニア成分を水抽出した後、沼鉄鉱又は水和した酸化鉄(Ⅲ)、のこくず及び硫酸カルシウムよりなる塊の中を通すことによって化学的に精製される。この塊は、ガスから不純物(硫化水素、シアン化水素酸等)を除去する。使用後は、硫黄、プルシアンブルー、少量のアンモニウム塩及びその他の物質の
混合物を含有し、廃酸化鉄(スペントオキサイド)として知られる。通常、緑からかっ色の粉状又は粒状で、不快臭がある。主として、硫黄及びシアン化物(特にプルシアンブルー)の原料、肥料又は殺虫剤として使用される。
(5)発電所における燃焼排気の過程で生ずる残留物:いわゆる石灰石膏を排煙脱硫することで得られる排煙脱硫石膏(FGD 石膏)である。これらの残留物は、固体又はスラリー状で、更なる加工又はプラスターボードの製造において天然石膏の代用物として使用できるものである。ただし、この項には、これらの残留物から分離し精製した硫酸カルシウムを含まない(28.33)。
(B)都市廃棄物
この項に含まれる都市廃棄物とは、家庭、ホテル、レストラン、病院、店舗及び事務所等から回収され並びに道路及び歩道清掃により収集された種類の廃棄物並びに建設及び解体に伴う廃棄物である。都市廃棄物は、主としてプラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物質から成り、壊れた家具及びその他の損傷し又は投棄された物品等を含む。
廃棄物から分別された個々の物質又は物品(例えば、プラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス及び金属のくず並びに使用済みの電池)及び産業廃棄物は、この項から除かれ、この表の他の適当な項に属する(化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる産業廃棄物については、下記(D)参照。)。同様の物質及び物品で、個別に収集されたものも、それぞれ他の適当な項に属する。
(C)下水汚泥
下水汚泥は、排水処理工程から生じた汚泥をいい、前処理された廃棄物、こすりとったくず及び安定化されていない汚泥を含む。この項には、肥料としての使用に適した安定化された汚泥を含まない(31 類)。ただし、安定化された汚泥のうち農業に害のあるその他の物質(例えば、重金属)を含有し、その結果肥料に適しなくなったものはこの項に属する。
(D)この類の注6のその他の廃棄物
この項には、また、この類の注6の多様なその他の廃棄物で、以下のものを含む。
(1)医療廃棄物:医学研究、診断、治療又はその他内科的、外科的、歯科的若しくは獣医学的行為から生ずる病原菌、薬剤及び体液を含んでいることが多い汚染された廃棄物で、特別な廃棄処置が要求されるもの(例えば、汚染された衣類、使用済みの手袋及び使用済みの注射器)をいう。
(2)有機溶剤廃棄物:一般に清浄及び洗浄工程において生ずるもので、有機溶剤を主成分とするが、提示の際に一次製品として更なる使用に適しない廃棄物(溶剤の回収を目的とするかしないかを問わない。)をいう。
石油又は歴青油を主成分とする廃棄物は含まない(27.10)。
(3)金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物:提示の際に一次製品として更なる使用に適しないもので、通常、一次製品の回収に使用される。
ただし、この項には、金属浸せき液の廃棄物から得られる灰及び残留物で、金属又は金属化合物の回収に使用される種類もの(26.20)及び作動液及びブレーキ液の廃棄物で石油又は歴青油を主成分とするものを含まない(27.10)。
(4)化学工業(類似の工業を含む。)において生ずるその他の廃棄物:このグループは、特に、インキ、染料、顔料、ラッカー及びワニスの製造、調合及び使用により生じた廃棄物(都市廃棄物及び有機溶剤廃棄物を除く。)を含む。これらは、一般に、不均一の混合物であり、液体から水又は非水媒体中に分散した半固形物と様々であり、広範囲の粘性を示す。これらは、
一次製品とは異なり、更なる使用には適さない。
しかしながら、この項には、インキ、染料、顔料、ペイント、ラッカー及びワニスの製造、調合、使用により生じた廃棄物から得られるスラグ、灰及び残留物で、金属又はこれらの化合物の回収用に供する種類のもの(26.20)及び石油及び歴青油を主成分とする廃棄物(27.10)を含まない。

この項には、次の物品を含まない。
(a)金属、砒(ひ)素又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒(ひ)素若しくは金属の回収又はこれらの化合物の製造に使用される種類のもの(26.20)
(b)都市廃棄物の焼却によって生じた灰及び残留物(26.21)
(c)精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物(33.01)
(d)木材パルプの製造の際に生ずる廃液(38.04)


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