輸入貿易管理令第14条ただし書の経済産業大臣が定める場合(抜粋)

輸入貿易管理令第14条ただし書の経済産業大臣が定める場合

輸入貿易管理令(以下「輸入令」という。)第十四条ただし書の経済産業大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、同条第三号に掲げる場合及び輸入令別表第一第十八号に掲げる貨物として輸入しようとする場合については、この限りでない。

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