関税法基本通達 7の15-4

更正をしない旨の通知

法第7条の15第2項《更正の請求に対する措置》の規定による更正をすべき理由がない旨の通知は、「更正をしないことの通知書」(通知用)を更正の請求をした者に送達することによつて行う。この場合において、その通知に係る更正の請求が、さきに更正通知書の発せられた更正に対するものであるときは、前記7の15-1の(3)により添付された更正通知書を更正の請求をした者に返付する。



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