関税率表 第21類注1(抜粋)

関税率表第21類注1(e)

第 21 類 各種の調製食料品 

注 

1 この類には、次の物品を含まない。
(e)ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の 20%を超えるもの(第 16 類参照。第 21.03 項及び第 21.04 項のものを除く。)

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