関税法基本通達 2-1(抜粋)

関税法基本通達2-1(2)イ(輸入の具体的な時期)

法第2条第1項第1号に規定する「輸入」の具体的な時期は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる時とする。
なお、法第2条第3項の規定により輸入とみなされる使用又は消費があらかじめ輸入の許可を受けることなく行われた場合にあっては、同項の規定によりその使用又は消費の時が具体的な輸入の時期となるので、留意する。
(2) 船舶又は航空機の場合 次に掲げる時又は輸入の許可の時のいずれか早い時
イ 本邦外において本邦の国籍又は仮国籍を取得した船舶又は航空機の場合 初めて本邦に回航されて使用に供される時

関税法基本通達2-1(輸入の具体的な時期)
法第2条第1項第1号に規定する「輸入」の具体的な時期は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる時とする。
なお、法第2条第3項の規定により輸入とみなされる使用又は消費があらかじめ輸入の許可を受けることなく行われた場合にあっては、同項の規定によりその使用又は消費の時が具体的な輸入の時期となるので、留意する。
(1) 輸入の許可を受けた貨物の場合 その許可の時
(2) 船舶又は航空機の場合 次に掲げる時又は輸入の許可の時のいずれか早い時
イ 本邦外において本邦の国籍又は仮国籍を取得した船舶又は航空機の場合 初めて本邦に回航されて使用に供される時
ロ 本邦内にある外国籍の船舶又は航空機の場合 本邦の国籍又は仮国籍を取得して使用に供される時
(3) 法第 61 条第 5 項(第 62 条の 15 において準用する場合を含む。)又は第62 条の 6 第 1 項の規定により関税を徴収された貨物の場合 その関税を徴収された時
(4) 法第 76 条第 1 項の規定に基づく簡易手続が適用される郵便物(令第 64条に規定する郵便物を除く。)の場合 名宛人に交付された時
(5) 収容又は留置された貨物で公売又は売却されたもの及び郵便法(昭和 22年法律第 165 号)、の規定により売却されたものの場合 買受人が買い受けた時
(6) 無許可輸入に係る貨物の場合 陸揚げ又は取卸しの時。ただし、次に掲げる貨物の場合にあっては、それぞれその引取りの時
イ 保税地域(指定保税地域、保税蔵置場(法第 42 条第1項に規定する許可を受けた場所又は法第 50 条第1項に規定する届出を行った場所をいう。以下同じ。)、保税工場(法第 56 条第1項に規定する許可を受けた場所又は法第 61 条の5第1項に規定する届出を行った場所をいう。以下同じ。)、保税展示場及び総合保税地域をいう。以下同じ。)、法第 30 条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所(以下「他所蔵置場所」という。)又は税関長の指定した検査場所から輸入の許可又は保税運送の承認を受けることなく引き取られた貨物
ロ 保税運送中の貨物でその運送の目的以外の目的で国内に引き取られたもの

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