関税率表 第42.01項

第 42 類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

42.01 動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用のコートその他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。)

この項には、すべての動物に使用される装着具で、革製、コンポジションレザー製、毛皮製、織物製その他の物品製のものを含む。
これらの物品には、くらその他の馬具類(手綱、ばろく、引き革を含む。)、ひざ当て、馬用目かくし、馬用くつ、サーカス用動物装飾具、首輪、口輪、犬、猫等の引き綱、くら敷、くら用のクッション及び袋、特定の形に仕上げた馬用の毛布並びに犬用のコートを含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)馬具用の附属品(例えば、あぶみ、くつわ、留金)で分離して提示されるもの(主として15 部)及び羽毛等のサーカス動物用飾り(それぞれの項に属する。)
(b)子供用又は大人用の馬具(39.26 項、42.05 項、63.07 項等参照)
(c)66.02 項のむち、乗馬用のむちその他の物品


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