Q. 関税率表の解釈に関する通則【HKR75】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年7月3日 19:46 ■Question.関税率表の解釈に関する通則3(b)が適用される場合は○、されない場合は×本品は、うこん(ターメリック)の粉(第09.10項)、コリアンダーの粉(第09.09項)、黒こしょうの粉(第09.04項)、クミンの粉(第09.09項)、しょうがの粉(第09.10項)及び丁子(クローブ)の粉(第09.07項)を混合したものである。本品は、第09.10項に分類された。■Choice.1.○2.× ダウンロード copy #関税率表の解釈に関する通則 #HKR75 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート