関税暫定措置法施行規則 別表(抜粋)

関税暫定措置法施行規則別表第96.08項

■関税定率法別表の番号

第九六・〇八項


■生産された物品

ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第九六・〇九項の物品を除く。)のうち

万年筆その他のペン及びペン軸


■原産品としての資格を与えるための条件

第九六・〇八項に該当する物品(ペン先及びニブポイントを除く。)以外の物品からの製造

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