関税率表 第03.08項

第 3 類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物

03.08 水棲(せい)無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)、くん製した水棲(せい)無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに水棲(せい)無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに
限る。)

-なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)
0308.11--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
0308.12-冷凍したもの
0308.19--その他のもの
-うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの)
0308.21--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
0308.22-冷凍したもの
0308.29--その他のもの
0308.30-くらげ(ロピレマ属のもの)
0308.90-その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(1)水棲(せい)無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)
(2)くん製した水棲(せい)無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
水棲(せい)無脊椎動物の主なものには、うに、なまこ及びくらげがある。
この項には、水棲(せい)無脊椎動物の部分(例えば、うにの卵巣や精巣)をも含む(ただし、上記の(1)又は(2)に記載した方法以外の方法で処理をしてないものに限る。)。
この項には、水棲(せい)無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。
この項には、この項で規定してない方法で調製をし又は保存に適する処理をした水棲(せい)無脊椎動物(例えば、水煮し又は食酢で保存に適する処理をした水棲(せい)無脊椎動物(16.05))を含まない。


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