関税法 第54条(抜粋)

承認の取消し等

関税法第54条第1項第1号

税関長は、承認取得者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消すことができる。

一  第五十一条第一号ハ(承認の要件)に該当することとなつたとき又は同条第二号に適合しないこととなつたとき。 

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