関税定率法施行令 第1条の5(抜粋)

課税価格に含まれる運賃等

関税定率法施行令第1条の5第2項第1号

2  法第四条第一項第三号 イからハまでに掲げる物品に要する同号 の費用は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該物品を輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該物品が当該輸入貨物以外の貨物にも組み込まれ、当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも使用され又は当該輸入貨物以外の貨物の生産の過程でも消費されるものである場合には、当該輸入貨物に組み込まれ、当該輸入貨物の生産のために使用され又は当該輸入貨物の生産の過程で消費された当該物品の使用の程度に応じて按分したもの)とする。この場合において、当該物品につき加工、改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少(第一号に掲げる物品については当該物品が生産された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第二号に掲げる物品については当該物品が当該買手に取得された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。

一  当該買手が自ら生産した物品又は当該買手と特殊関係(法第四条第二項第四号 に規定する特殊関係をいう。第四項第一号及び次条第一項において同じ。)にある者が生産した物品であつて当該買手が当該者から直接に取得したもの 

当該物品の生産に要した費用


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