関税率表 第64.04項

第 64 類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品


 この項には、甲(総説(D)参照)が紡織用繊維製のもので、本底(総説(C)参照)が 64.03項(同項解説参照)の履物と同じ材料の履物を含む。

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