通関業法基本通達 19-1
「正当な理由」の意義
法第 19 条《秘密を守る義務》の規定の適用については、次による。
⑴ 「正当な理由がある場合」とは、次のような場合をいう。
イ 依頼者の許諾がある場合
ロ 法令に規定する証人、鑑定人等として裁判所において陳述する場合
ハ その他法令に基づく求めに応じて陳述する場合
⑵ 「通関業務に関して知り得た秘密」とは、通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書等から知り得た事実で一般に知られておらず、かつ、知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものをいう。
⑶ 「盗用」とは、自己又は第三者の利益のために依頼者に無断で利用することをいう。
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