A. 通関士の資格の喪失【TOM78】

■Answer.

2.×


偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項(確認)に規定する財務大臣の確認を受けたことが判明したことにより、通関士が通関士の資格を喪失した場合は、財務大臣が公告しなければならない場合には該当しない。

■Commentary.

通関業法第32条(通関士の資格の喪失)には財務大臣の公告規定が設けられていない。したがって、設問は誤りとなる。

■Reference.

通関業法第32条
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 公告とは?【TWA102】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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