関税定率法基本通達 4-1の2(抜粋)
課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない輸入貨物
関税定率法基本通達4-1の2(1)二
法第 4 条第 1 項の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物は、次に掲げる貨物である。
(1) 輸入取引によらない輸入貨物
例えば、次に掲げる貨物がこれに該当する。
ニ 賃貸借契約(買取権付であるか否かを問わない。)に基づき輸入される貨物
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課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない輸入貨物
関税定率法基本通達4-1の2(1)二
法第 4 条第 1 項の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物は、次に掲げる貨物である。
(1) 輸入取引によらない輸入貨物
例えば、次に掲げる貨物がこれに該当する。
ニ 賃貸借契約(買取権付であるか否かを問わない。)に基づき輸入される貨物
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