関税率表 第05.05項

第 5 類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

05.05 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるかないかを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず
0505.10-綿毛及び詰物用の羽毛
0505.90-その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(1)羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分(例えば、頭、翼)
(2)羽毛、羽毛の部分(縁を整えてあるかないかを問わない。)及び綿毛
ただし、これらのものは、加工してないもの、単に清浄したもの、消毒したもの又は保存のための処理をしたものに限るものとし、その他の加工をしたもの又は裏うち(mounted)したものは含まない。
また、この項には、羽毛又はその部分の粉、ミール及びくずを含む。
この項に含まれる物品は、羽根ぶとんの製造、装飾(通常、更に加工した後)その他の用途に使用する。所属を決定するにあたっては羽毛の種類は問わない。
この項に含まれる羽毛の部分には、縦割りにした羽毛、羽軸から切られた羽枝又は薄くそがれた羽軸のついている羽枝(縁を整えてあるかないかを問わない。)並びに羽軸を含む。
布製の袋に入れ小売用に包装された羽毛及び綿毛は、それが明らかにクッション又は枕を構成するものでなければ、この項に属する。また、輸送の便宜のためつなぎ合わせた羽毛も、この項に属する。
この項には、この項で許された処理以外の加工(例えば、漂白、染色、カール、ウエーブがなされ又は裏うちされた(mounted)羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及び羽毛の部分を含まない。また羽毛の製品等も含まない。これらは、通常 67.01 項に属する(当該項の解説参照)。
ただし、加工された羽軸及び羽軸の製品は、その特性によって所属を決定する(例えば、釣り用の浮き(95.07)、ようじ(96.01))。

号の解説
0505.10
「詰物用の羽毛」とは、家きん(特に、がちょう又はあひる)、鳩、うずら等の羽毛をいう。ただし、翼又は尾の大きな羽毛及び格付不合格となった大きな羽毛を除く。「綿毛」とは、特にがちょう又はあひるの羽毛の最も細く、かつ、柔らかい部分をいい、堅い羽軸のついていない羽毛とは異なる。このような羽毛及び綿毛は、主として寝具類並びにクッション、防寒服(例えば、アノラック)等その他の物品の詰物として使用する。


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