関税率表 第33.05項

第 33 類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類

33.05 頭髪用の調製品
3305.10-シャンプー
3305.20-パーマネント用の調製品
3305.30-ヘアラッカー
3305.90-その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(1)シャンプーでせっけん又はその他の有機界面活性剤を含有するもの(34 類注1(c)参照)及びその他のシャンプー。すべてのこれらのシャンプーは、副次的な医薬成分又は消毒成分(治療作用又は予防作用を有するものを含む。 )を含んでいてもよい(30 類注1(e)参照)。
(2)パーマネント用の調製品
(3)ヘアーラッカー(ヘアースプレーとも呼ばれる。)
(4)その他の頭髪用調製品(例えば、ブリリアンチン並びにヘアーオイル、クリーム(ポマード)及びドレッシング並びに染毛料及び頭髪に使用する漂白剤、クリームリンス) 頭皮以外の人体の毛に使用する調製品は含まない(33.07)。 


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?