関税暫定措置法 第8条(抜粋)
不当廉売関税
関税暫定措置法第8条第9項第1号
9 政府は、第五項の調査が開始された日から六十日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠(前項の規定により受諾された約束の違反があつたときは、最大限の入手可能な情報)により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(九月以内で政令で定める期間内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、次のいずれかの措置をとることができる。
一 当該貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課すること。
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