Q. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZOU9】

■Question.
加工又は組立てのため、本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした関税率表第42.03項(衣類及び衣類附属品(革製及びコンポジションレザー製のものに限る。))に該当する製品のうち(     )用のグローブ及びミット以外のもので、その輸出の許可の日から1年以内に輸入されるものについては、その関税を軽減することができる。 

■Choice.

①野球


②アイスホッケー


③ボクシング


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