Q. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZOU9】
■Question.
加工又は組立てのため、本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした関税率表第42.03項(衣類及び衣類附属品(革製及びコンポジションレザー製のものに限る。))に該当する製品のうち( )用のグローブ及びミット以外のもので、その輸出の許可の日から1年以内に輸入されるものについては、その関税を軽減することができる。
■Choice.
①野球
②アイスホッケー
③ボクシング
#乙仲塾関税暫定措置法 #乙仲塾関税暫定措置法語群選択 #加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税語群選択
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?