関税率表 第57.03項

第 57 類 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物

57.03 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(タフトしたものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。)
5703.10-羊毛製又は繊獣毛製のもの
5703.20-ナイロンその他のポリアミド製のもの
5703.30-その他の人造繊維材料製のもの
5703.90-その他の紡織用繊維製のもの

この項には、タフティングマシン(tufting machine)を使用し、ニードル及びフックの方式で、基布(通常、織物又は不織布)に紡織用繊維の糸を挿入して基布の表面にループ(針及びフックに切断装置を組み合わせている場合は房)を形成することにより作られるタフテッドじゅうたんその他のタフトした紡織用繊維の床用敷物を含む。このパイルを形成する糸は、その後にゴム又はプラスチックを塗布して固定される。通常、このゴム又はプラスチックが乾燥する前に、ゆるく織られた紡織用繊維(例えば、ジュート)による補助的な基布又は発泡ゴムで覆われる。
この項には、またタフティングガンを使用して作られるか、又は手作業により作られるタフテッドじゅうたんその他のタフトした紡織用繊維の床用敷物を含む。
この項の物品は、例えば、床用敷物としての用途に適する硬さ、厚さ、強さで 58.02 項のタフテッド織物と区別される。


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