A. 通関士の設置 【TKM322】

■Answer.

1.○

■Commentary.

通関業者は、通関業務を適正に行うため、原則として、その通関業務を行う営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに通関士の審査を要する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならないとされている。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合は、通関士の設置を要しない。したがって、通関業務を行う営業所の許可に、取り扱う貨物を限定する条件が付されているときは、例外として、当該営業所に通関士の設置を要しない。

■Reference.

通関業法第13条(通関士の設置) 
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 通関書類とは?【TWA480】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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