関税率表 第90.13項

第 90 類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

90.13 液晶デバイス(より特殊な限定をした項に該当するものを除く。)、レーザー(レーザーダイオードを除く。)及びその他の光学機器(この類の他の項に該当するものを除く。)
9013.10-武器用望遠照準器、潜望鏡及びこの類又は第 16 部の機器の部分品として設計した望遠鏡
9013.20-レーザー(レーザーダイオードを除く。)
9013.80-その他の機器
9013.90-部分品及び附属品

この類の注5の規定に基づき、測定用又は検査用の光学機器はこの項には属さず、90.31 項に属する。ただし、この類の注4の規定により、ある種の屈折望遠鏡はこの項に属し、90.05 項には属しない。更に、光学機器は 90.01 項から 90.12 項までに属するだけでなく、この類の他の項(特に 90.15、90.18 又は 90.27)にも属するものがあることに注意しなければならない。この項には、次のような物品を含む。
(1)液晶デバイス:ガラス製又はプラスチック製の2枚のシート又は板及びこれらにはさまれた液晶層から成るもので、電気的接続子を有するか有しないか及び片状又は特定の形状に切断したものとして提示するかしないかを問わないものとし、この表の他の項において、より特殊な限定をして記載をしている物品を構成するものを含まない。
(2)レーザー:レーザーは、誘導放出を制御することにより、1ナノメートルから1ミリメートルの波長領域(スペクトルの紫外線、可視光線及び赤外線の領域)の電磁波を発振し又は増幅するものである。レーザー用媒体(例えば、結晶、ガス、液体及び化学品)が電気エネルギー源からの光又は他のエネルギー源からの作用により励起されるとレーザー用媒体の内部で発振した光ビームは反射及び増幅を繰り返し、コヒーレントな光ビーム(可視又は不可視のもの)として部分的に透明にした一端から放出される。
レーザー用媒体、エネルギー源(ポンピング系)及び光学空洞共振器(反射系)、すなわち、レーザーヘッド中に組み込まれている基本的構成要素(通常、ファブリ・ペロ干渉計、干渉フィルター及び分光器も組み込まれている。)のほか、レーザーは、通常、ある種の補助機構(例えば、電源用機器、冷却システム、制御ユニット及びガス供給システム(ガスレーザー
の場合)又は染色液用のポンプを備えたタンク(液体レーザーの場合))を有している。これらの補助機構は、レーザーヘッドと同一のハウジング内に含まれることもあり(コンパクトレーザー)、また、レーザーヘッドにケーブル等で連結した単独のユニットの形式をとることもある(レーザーシステム)。後者においては、それらのユニットはともに提示される場合に限りこの項に属する。
レーザーは、機器に組み込まれるように意図したもののみならず、コンパクトレーザー又はレーザーシステムとして調査、教育、実験等種々の用途(例えば、レーザーポインター)のために単独で使用することができるものもこの項に属する。
ただし、この項には、特別な装置(例えば、作業台、工作物保持具、工作物の送込み用又は位置決め用の装置、作業の進行度の観測装置又は検査装置等)から成る補助機器を加えることにより極めて特定の機能を果たすようにしたレーザーで、そのため、加工機械、医療用機器、制御用機器、測定用機器等と認められるものを含まない。レーザーを組み込んだ機器も、この項には属しない。それらの所属について、この表において、より特殊な限定をした記載がない限り、それらは類似の機能を有する機器が属する項に属する。
例えば、次のような物品がある。
(ⅰ)レーザーを使用して材料(例えば、金属、ガラス、陶磁器又はプラスチック)を取り除くことにより加工する機械(84.56)
(ⅱ)はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(レーザー式のものに限るものとし、切断に使用することができるかできないかを問わない。)(85.15)
(ⅲ)レーザービームを使用してパイプを水平に敷設するための機器(90.15)
(ⅳ)医療用(例えば、眼の手術)に特別に使用するレーザー機器(90.18)
この類の注1及び注2の規定に基づき、レーザーの部分品及び附属品(例えば、レーザー管)は、この項に属する。ただし、この項には、ポンピングに使用するせん光電球(例えば、キセノンランプ、よう素ランプ及び水銀蒸気ランプ)(85.39)、レーザーダイオード(85.41)
及びレーザー用結晶(例えば、ルビー)、レーザー用の鏡及びレンズ(90.01 又は 90.02)を含まない。
(3)手持ち式の拡大鏡及びルーペ(例えば、ポケット型又は事務用のもの)並びに検糸鏡(これらのルーペは、イルミネーションランプに据え付けられ又は結合されているものがあるが、ランプがルーペとしての用途を高めるものであれば、この項に属する。)並びに双眼拡大鏡(通常、支持具に取り付けてある。これは 90.11 項の双眼実体顕微鏡とは異なり、接眼レンズの
みで対物レンズを有しない。)
(4)ドア用ののぞき窓(door-eyes)及び光学系を有する類似の物品
(5)屈折式又は反射式の武器用望遠照準器(単独で提示するものに限る。):武器とともに使用するのに適するもので、火器に装備したもの及び装備する火器とともに提示する光学機器は当該火器が属する項に属する(93 類注1(d)参照)。
(6)この類の他の項の機器の一部を構成するように設計した望遠鏡(例えば、土地測量用機器の一部を構成する望遠鏡)又は 16 部の機械の一部を構成するように設計した望遠鏡
(7)産業用のファイバースコープ(医療目的のファイバースコープ(内視鏡、90.18)を除く。)
(8)立体鏡(手動式立体鏡を含む。):これは、カラースライドの像を立体的に見るためのもの
で、プラスチック製のケース及びそれに内蔵される2枚の固定レンズ及び1個のレバー作動式回転機構(互換性の回転ディスクにセットで取り付けられている画像を変えるためのもの)から成る。
(9)万華鏡(がん具のもの(95 類)を除く。)
(10)潜水艦用又は戦車用の潜望鏡(拡大式のもの)及び拡大式でない潜望鏡(例えば、ざんごう用のもの)
(11)光学的に研磨したガラス製の鏡で、フレーム等を取り付けたものであっても、機器に取り付けて使用しないもの(例えば、ある種のバックミラー、煙突又は排水管の検査用鏡及び風洞観測用の特殊な鏡)
バックミラーその他の鏡で光学的に研磨してないもの(ひげそり用の鏡を含み、拡大用のものであるかないかを問わない。)は属しない(70.09 又は 83.06)。
(12)光学式光ビーム信号機器で光学信号(例えば、モールス信号)の長距離送信用のもの
(13)拡大用レンズを一つ取り付けたスライドビューアーでスライド写真の検査に使用するもの

部分品及び附属品
この類の注1及び注2の規定(この類の総説参照)に基づき、この項の機器の部分品及び附属品は、この項に属する。


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