第22類 類注(抜粋)

第22類注2、注3(飲料、アルコール及び食酢)

第 22 類 飲料、アルコール及び食酢

2 第 20 類からこの類までにおいてアルコール分は、温度 20 度におけるアルコールの容量分による。
3 第 22.02 項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が 0.5%以下の飲料をいう。アルコール飲料は、第 22.03 項から第 22.06 項まで又は第 22.08 項に属する。

第 22 類 飲料、アルコール及び食酢

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)料理用に調製したこの類の物品(第 22.09 項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(主として第 21.03 項に属する。)
(b)海水(第 25.01 項参照)
(c)蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水(第 28.53 項参照)
(d)酢酸の水溶液(酢酸の含有量が全重量の 10%を超えるものに限る。第 29.15 項参照)
(e)第 30.03 項又は第 30.04 項の医薬品
(f)調製香料及び化粧品類(第 33 類参照)
2 第 20 類からこの類までにおいてアルコール分は、温度 20 度におけるアルコールの容量分による。
3 第 22.02 項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が 0.5%以下の飲料をいう。アルコール飲料は、第 22.03 項から第 22.06 項まで又は第 22.08 項に属する。


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