A. 欠格事由【TKM311】

■Answer.

2.×


■Commentary.

役員が禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないものがある法人については、欠格事由に該当することとなるので、通関業の許可を受けることはできないとされているが、従業者については欠格事由に該当することとはならないので、その許可を受けることができるとされている。

■Reference.

通関業法第6条第3号、第10号
T. 通関業とは?【TWA479】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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