関税法施行令 第2条(抜粋)

課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物

関税法施行令第2条第5項第1号

5  法第四条第一項第六号 に規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。

一  寄贈物品である郵便物

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