関税法施行令 第2条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年3月20日 14:15 課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物関税法施行令第2条第5項第1号5 法第四条第一項第六号 に規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。 一 寄贈物品である郵便物 ダウンロード copy #関税法施行令第2条 #KKM412 #TWA277 #関税法施行令第2条第5項第1号 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート