通関業法基本通達 33の2-1(抜粋)

通関業法基本通達33の2-1ニ(通関業者に対する業務改善命令の対象範囲)

法第33 条の2《業務改善命令》の規定により行う業務改善命令の対象とする範囲は、通関業の運営全般にわたるものであることから、個別の事案ごとに判断することとなるが、例えば、以下のような事例がこれに該当する。
なお、イからハまでの各号における「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」の意義については、後記34-1⑶(通関業者に対する監督処分に関する用語の意義)に準ずる。
ニ 誤った申告が多い通関業者に対する改善指導を実施し、相当の期間が経過した後もなお、当該通関業者において改善指導の効果が見受けられないとき

通関業法基本通達33の2-1(通関業者に対する業務改善命令の対象範囲)
法第33 条の2《業務改善命令》の規定により行う業務改善命令の対象とする範囲は、通関業の運営全般にわたるものであることから、個別の事案ごとに判断することとなるが、例えば、以下のような事例がこれに該当する。
なお、イからハまでの各号における「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」の意義については、後記34-1⑶(通関業者に対する監督処分に関する用語の意義)に準ずる。

イ 通関業者の役員、通関士及びその他の通関業務の従業者につき、関税法第 116 条に違反する行為があった場合において、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるとき
ロ 通関士が法第20 条《信用失墜行為の禁止》に違反した場合であって、その違反が当該通関士の所属する通関業者の責めに帰すべき理由があるとき
ハ 通関業者の通関業務に従事するその他の通関業務の従業者につき、当該通関業者の信用を害するような行為があった場合であって、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるとき
ニ 誤った申告が多い通関業者に対する改善指導を実施し、相当の期間が経過した後もなお、当該通関業者において改善指導の効果が見受けられないとき
ホ 利用者の保護又は通関業界の健全性の確保の観点から必要であると認められるとき


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