関税率表 第84.87項

第 84 類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

84.87 機械類の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品を有するもの及びこの類の他の項に該当するものを除く。)
8487.10-船舶のプロペラ及びその羽根
8487.90-その他のもの

この項には、機械類の部分品のうち次に掲げるものを除くほか、電気式でない物品のすべてを含む。
(a)特定の機械(84.79 項、85.43 項、17 部、90 類等の機械を含む。)に専ら又は主として使用するように特に設計されており、そのため、当該機械と同一の項(部分品について単独の項の規定がある場合には、当該単独の項)に属する部分品
(b)84.81 項から 84.84 項までに属する部分品
(c)この表の他の項において、より特殊な限定をして記載をしている部分品及び 16 部の注1又は 84 類の注1の規定により除外される部分品(例えば、伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングでプラスチック製のもの(39 類)、伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで加硫ゴム製のもの(40.10)、その他の部分品で加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製のもの(40.16)、革製又はコンポジションレザー製の部分品(42.05)、伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで紡織用繊維製のもの(59.10)、紡織用繊維製のその他の機械部分品(59.11)、陶磁製又はガラス製の部分品(69 類又は 70 類)、天然、合成又は再生の貴石又は半貴石のみで製造した機械部分品(71 類)、15 部の注2のねじ、鎖、ばねその他のはん用性の部分品並びにブラシ(96.03))
したがって、この項の物品は、一般に機械の部分品として認められるものではあるが、特定の機械の部分品とは認められないものである。これらの条件に基づき、この項には、自動式でない潤滑油用ポット、グリース供給用ニップル、手回しホイール、レバー、握り、安全覆い、ベースプレート及びオイルシールリングを含む。オイルシールリングは、一般に横断面が円形でごく単純な構造であり(例えば、フレキシブルゴムリング及び金属補強材を加硫により接合したもの)、可動部分を有さない。オイルシールリングは、接合面をシールすることにより、オイル又はガスの漏れ、ほこり等の侵入を防ぐために、多くの機器において使用される。
この項には、船舶用のスクリュー、プロペラ及び汽船用外輪も含む。 


 

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