A. 保税蔵置場【KKM487】
■Answer.
2.×
■Commentary.
保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならないこととされている。
■Reference.
関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.
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