A. 賦課決定【KKM202】

■Answer.

1.○


税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税に係る決定をする場合には、賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。

■Commentary.

税関長は、賦課課税方式が適用される貨物に対する関税に係る決定をする場合は、原則として、税関長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額等を記載した賦課決定通知書又は納税告知書を送達して行うこととされているが、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税に係る決定をする場合には、例外として、賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができるとされている。

■Reference.

関税法第8条第4項
関税法第9条の3第2項
関税法第6条の2第1項第2号イ
T. 賦課課税方式とは?【TWA19】
T. 課税標準とは?【TWA105】
T. 賦課決定通知書とは?【TWA12】
T. 納税告知書とは?【TWA16】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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