A. 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等【RKM285】

■Answer.

2.×


関税を納付して輸入された貨物のうち、その輸入の際に戻し税の適用を受けようとする旨を税関長に届け出たものであって、その輸入の時の性質及び形状が変わっていないものを本邦から輸出するときは、原則として、当該貨物がその輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。
当該関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、輸出の理由等を記載した関税払戻し申請書に税関から返付された確認申請書及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあっては、特例申告書の提出があったことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを税関長に提出しなければならない。
したがって、関税払戻し申請書等の提出時期は、当該関税の払戻しを受けようとする貨物の輸出の許可の際ではなく、当該貨物の輸出申告の際に税関長に提出しなければならない。

■Related past questions.

NIL

■Reference.

関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)
関税定率法施行令第54条の16(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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